2014年2月5日水曜日

知らずに法律違反をした?

 公園や道路の屋外に設置されている美術品を写真に撮ってブログにのせてもいいのか気になったので、著作権法をみた。
 条文を眺めているうちに、コンビニのコピー機を使ってコピーをすると私的使用でも違法になることに気付いて、思わずぎょっとした。(30条1項1号)
 条文の後ろについている判例を見ると企業その他の団体において、内部的に業務上利用するのもアウトらしい。
 以前勤めていた時に、同じ職場内の打ち合わせで説明用に書籍の一部をコピーして配ったり、出張先で見るために本の一部をコピーして持っていったことがあったが、それも違法だったらしい。
 さっき法律雑誌を見ていたら、今のところ経過措置としてコンビニ設置のコピー機での複製はOKだとわかった。(法附則5条の2)今のところといっても昭和59年に改正されてから30年近くもそれが続いている。
 図書館では一人一部までコピーできるが、一人で五人のためにコピーしようとしても拒絶される。アマゾンで中古の本しか手に入れられないような本でもそうだ。どこがどういうふうに著作権の保護になっているのかは理解できない。
 大学生の時、生協で他人のノートをコピーしたことがある。昭和59年の改正前のことだ。昭和59年の頃はもう社会人だった。結局すぐには禁止されないにしても、将来禁止される行為になるということが話題になった記憶が全然ない。多分、禁止されるようになったら、コピー機のところに注意書きでものるのだろう。
 それにしても、中途半端に条文を読むと全然読まないより害がありそうなのは恐ろしい。六法の条文の末尾に参照条文がつくが、附則については載らないので、注意しなければならないことは知っていたが、改めて「怖いなー」と思う。
 
 

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