論究ジュリスト2015年春号で憲法特集をやっている。今ホットな憲法問題は集団的自衛権だろう。
学者の論文を読むと、昨年閣議決定で行使を認めている集団的自衛権は、これまで認めてきた個別的自衛権の範囲を超えるものではなく、それまでの政府見解を容認する立場からは、特に問題視するようなことではないらしい。
「一般メディアの議論に流されずに、しっかりと法的理論を見極めるのが、法律専門家の使命であろう。」と締めくくられている。
問題はそういうことではないように思う。今は集団的自衛権として、個別的自衛権の行使として認められることしか行わないとしても、集団的自衛権を認めることによって、将来的に集団的自衛権でできることを拡大していこうという思惑があることは自明だ。
現在大丈夫で将来問題が起きたときに対処すればいいというだけでは、現実の世界を将来に向けてどうしていくかという問題には何の役にもたたないように思う。少なくても能動的ではなく受動的だ。
結局、法律専門家の出る幕ではなく、政治家の仕事ということになるらしい。
2015年5月27日水曜日
2015年5月26日火曜日
フランス人は服を10着しかもたない
本のタイトルを見て、トータルで10着だと思い、具体的内容がすごく知りたくなった。常夏の南の島なら簡単だけどと思ったら、テレビで著者が春秋10着、夏10着、冬10着でコート類は含まないと言っていた。
つまり、今日何を着ようか、10着の候補から選ぶという感じらしい。多くの人はよく着る好きな服だけ残して、それ以外を処分したら実現しそうだ。
だから、アマゾンの書評を見ると内容に共感して持っている服を思い切って整理したという人が結構いる。
自分の姉はオシャレで流行に敏感で服をたくさん買うが、物が溢れずすっきりしている。どんどん買ってどんどん捨てているからだ。
本の趣旨はもちろんたくさん買ってたくさん捨てるという意味でも、たくさん買ってその中から10着に絞るという趣旨でもないだろう。
ただ、本を読んで共感した人は、まず今ある服を処分して10着にするところから始めようとするようだ。
片付けのテレビ番組を見ても思うことだが、既に今あるものを無理に捨てなくても、すっきりした生活ができるんじゃないかと思う。
それから、一番の疑問は一年を三つのシーズンに割り切れるのかということ。真夏と真冬に着る服ははっきりしているが、その間に着る服が問題だ。一年に一週間ぐらいしか着る機会がない服がある。それでも連続同じ服は着れないので、良質の値段の高い服でなくても何十年も持っている服がある。
テレビドラマの「すいか」で売れない漫画家の女性のファッションが素敵だったが、札幌で同じ恰好ができるのは一週間ぐらいしかないように思う。これは、季節の狭間のかっこうではなく、札幌でもっとも暑くなる時の昼間に着たら寒いのを我慢せずに着られる服で、最近のさいたまなら何カ月も着る機会がある服装だ。
関東は一番多くの季節の服を楽しめるように思う。それから春と秋に同じ服でいいはずがない。春には夏を先取りした色と質感の服を、秋には冬を先取りしたそれを考える。桜が咲く花見に着る服と、紅葉を愛でる観楓会に着る服は違う。
多分、それでいくと年間30着ではなく数十着になるように思う。更に、買って失敗したり、気候的に年間に着る機会が少ない服など、捨てれば捨てられるけれどまだ着られる服をいれるとトータル100着くらいになるんじゃなかろうか。
つまり、今日何を着ようか、10着の候補から選ぶという感じらしい。多くの人はよく着る好きな服だけ残して、それ以外を処分したら実現しそうだ。
だから、アマゾンの書評を見ると内容に共感して持っている服を思い切って整理したという人が結構いる。
自分の姉はオシャレで流行に敏感で服をたくさん買うが、物が溢れずすっきりしている。どんどん買ってどんどん捨てているからだ。
本の趣旨はもちろんたくさん買ってたくさん捨てるという意味でも、たくさん買ってその中から10着に絞るという趣旨でもないだろう。
ただ、本を読んで共感した人は、まず今ある服を処分して10着にするところから始めようとするようだ。
片付けのテレビ番組を見ても思うことだが、既に今あるものを無理に捨てなくても、すっきりした生活ができるんじゃないかと思う。
それから、一番の疑問は一年を三つのシーズンに割り切れるのかということ。真夏と真冬に着る服ははっきりしているが、その間に着る服が問題だ。一年に一週間ぐらいしか着る機会がない服がある。それでも連続同じ服は着れないので、良質の値段の高い服でなくても何十年も持っている服がある。
テレビドラマの「すいか」で売れない漫画家の女性のファッションが素敵だったが、札幌で同じ恰好ができるのは一週間ぐらいしかないように思う。これは、季節の狭間のかっこうではなく、札幌でもっとも暑くなる時の昼間に着たら寒いのを我慢せずに着られる服で、最近のさいたまなら何カ月も着る機会がある服装だ。
関東は一番多くの季節の服を楽しめるように思う。それから春と秋に同じ服でいいはずがない。春には夏を先取りした色と質感の服を、秋には冬を先取りしたそれを考える。桜が咲く花見に着る服と、紅葉を愛でる観楓会に着る服は違う。
多分、それでいくと年間30着ではなく数十着になるように思う。更に、買って失敗したり、気候的に年間に着る機会が少ない服など、捨てれば捨てられるけれどまだ着られる服をいれるとトータル100着くらいになるんじゃなかろうか。
2015年5月25日月曜日
N
最近、自転車を止めてバスに乗るようにした。停留所のバス停で時刻を見ると時間のところにNの表示が目についた。ノンステップバスで、バスの床が低くなっていて乗り降りの時に階段を上り下りしなくてもよいバスらしい。
確かに乗り降りは楽だが、バスの中でステップを上り下りせずに座れる座席は少なく、その席はあらかた、またはすべて優先席になっている。そこで先頭の車輪の上の席に座った。以前からその席は登って座る感じだったが、バスの床が低くなったせいで、更に高い席になった。背の低い人なら座席に座ったままでは床に足が届かない。子供と年寄りは危ないから座らないようにという注意書きまである。
見た目は優先席に座れるほどの年寄りでも身体障害者でもないが、筋力低下で運動能力の衰えた中高年には、かえってバスに乗るのが厳しくなったような気がする。
確かに乗り降りは楽だが、バスの中でステップを上り下りせずに座れる座席は少なく、その席はあらかた、またはすべて優先席になっている。そこで先頭の車輪の上の席に座った。以前からその席は登って座る感じだったが、バスの床が低くなったせいで、更に高い席になった。背の低い人なら座席に座ったままでは床に足が届かない。子供と年寄りは危ないから座らないようにという注意書きまである。
見た目は優先席に座れるほどの年寄りでも身体障害者でもないが、筋力低下で運動能力の衰えた中高年には、かえってバスに乗るのが厳しくなったような気がする。
二郷半用水路緑道
「るるぶ埼玉」を見ていたら、二郷半用水路緑道の写真があった。
場所は、三郷放水路から下流の部分らしい。
二郷半領は治水の話によく出てくるので、今はどんなふうになっているのか興味があったので、行ってみることにした。
最寄りの駅は、つくばエキスプレスの三郷中央駅で、軽く歩ける距離だ。同じ場所を戻るのも芸がないと思い、地図を見ると、用水路の先の第二大場川沿いに歩くと水元公園に行きつき、水元公園と金町駅との最短距離が歩ける距離なので、帰りは金町駅からJRに乗ることにした。
三郷中央駅には武蔵野線南流山駅で乗り換えて行くことにした。ところが、京浜東北線の南浦和駅でぼんやりしていて武蔵野線に乗り換えのため降りるのを忘れたので、このまま金町に行くことにして、予定とは逆向きに金町駅から三郷中央駅まで歩いた。
緑道はよく整備されていて、近所に住んでいたら、しばしば行きたいと思うが、水元公園から緑道までの間は、また歩きたいという感じではない。治水関係の歴史的遺跡の案内板は、見当たらなかったが、庚申塔が脇の道にあった。
場所は、三郷放水路から下流の部分らしい。
二郷半領は治水の話によく出てくるので、今はどんなふうになっているのか興味があったので、行ってみることにした。
最寄りの駅は、つくばエキスプレスの三郷中央駅で、軽く歩ける距離だ。同じ場所を戻るのも芸がないと思い、地図を見ると、用水路の先の第二大場川沿いに歩くと水元公園に行きつき、水元公園と金町駅との最短距離が歩ける距離なので、帰りは金町駅からJRに乗ることにした。
三郷中央駅には武蔵野線南流山駅で乗り換えて行くことにした。ところが、京浜東北線の南浦和駅でぼんやりしていて武蔵野線に乗り換えのため降りるのを忘れたので、このまま金町に行くことにして、予定とは逆向きに金町駅から三郷中央駅まで歩いた。
緑道はよく整備されていて、近所に住んでいたら、しばしば行きたいと思うが、水元公園から緑道までの間は、また歩きたいという感じではない。治水関係の歴史的遺跡の案内板は、見当たらなかったが、庚申塔が脇の道にあった。
2015年5月24日日曜日
JR常磐線と地下鉄千代田線
水元公園に行くため京浜東北線に乗り日暮里駅で常磐線快速に乗り換えた。金町駅には快速は停車しないので各停に乗り換えるため北千住で降りた。同じホームで乗りかえるのかと思ったら、各停乗り場に行くには下のホームに降りなければならないことがわかり、行ってみると遠目からは千代田線の乗り場しか見当たらず、まごまごしたが、千代田線のホームの降り口の壁に常磐線の表示があるので、同じホームらしいとわかった。
千代田線の方ではなくJRの各停が来たので、安心して乗り込んで座ったら、中学生くらいの年齢で同じ運動着を着た20名程度の団体が、アナウンスを聞いて降りた。2、3名くらいが乗ったままでいいと思ったらしく、降りなくてもいいと呼び掛けた。それに応じていったん降りた何名かがまた乗ってきた。
何度も降りる降りないのやり取りを繰り返し、相当バタバタしていて思わず笑えた。綾瀬がどうとか言っている。どこで降りるのかと思ったら亀有駅で降りた。亀有駅に行きたかったのか、北綾瀬に行きたかったので間違いに気づき、綾瀬で千代田線に乗り換えるために引き返そうとしたのか、どっちかわからない。
以前、母親とスカイタワー、柴又と回り金町から帰る時、千代田線に乗り、日暮里に行く途中で常磐線に乗り換えるつもりでいたら、西日暮里まで直通で行けたので、西日暮里で京浜東北線に乗り換えたことがあった。西日暮里で千代田線の改札を通ったら、JRしか乗れない周遊の切符を持っていた母親が改札で止められてしまった。かなりの混雑で止められたのに気付かず、母親の姿を見失いはぐれてしまった。あとで聞いたら、追加料金は取られなかったらしい。
この経験がなかったら、北千住で千代田線と常磐線のホームが同じことに気づくのにもっと時間がかかったかもしれない。
千代田線の方ではなくJRの各停が来たので、安心して乗り込んで座ったら、中学生くらいの年齢で同じ運動着を着た20名程度の団体が、アナウンスを聞いて降りた。2、3名くらいが乗ったままでいいと思ったらしく、降りなくてもいいと呼び掛けた。それに応じていったん降りた何名かがまた乗ってきた。
何度も降りる降りないのやり取りを繰り返し、相当バタバタしていて思わず笑えた。綾瀬がどうとか言っている。どこで降りるのかと思ったら亀有駅で降りた。亀有駅に行きたかったのか、北綾瀬に行きたかったので間違いに気づき、綾瀬で千代田線に乗り換えるために引き返そうとしたのか、どっちかわからない。
以前、母親とスカイタワー、柴又と回り金町から帰る時、千代田線に乗り、日暮里に行く途中で常磐線に乗り換えるつもりでいたら、西日暮里まで直通で行けたので、西日暮里で京浜東北線に乗り換えたことがあった。西日暮里で千代田線の改札を通ったら、JRしか乗れない周遊の切符を持っていた母親が改札で止められてしまった。かなりの混雑で止められたのに気付かず、母親の姿を見失いはぐれてしまった。あとで聞いたら、追加料金は取られなかったらしい。
この経験がなかったら、北千住で千代田線と常磐線のホームが同じことに気づくのにもっと時間がかかったかもしれない。
2015年5月23日土曜日
彩湖自然学習センター
彩湖自然学習センターに行った。
武蔵浦和駅から下笹目行きバスに乗って修行目の停留所で降り、徒歩10分とのことだった。
建物のすぐ目の前で一般車両が通行できないように鉄格子の扉が道路を塞いでいるので、迷ったが、ここを通らないと案内の停留所から徒歩10分ではこれないので、扉の横を回って入った。
後でパンフレットを見ると歩行者・自転車道に色分けされていたので、通ってよかったらしい。
いままで何度もさいたま市側から自転車で来ていたが、建物に気づかなかった。公園内の遊歩道の行きどまりからだと建物がほとんど見えないので、気づかなかったのも当然だと思った。
大きめの水槽にたくさんの魚が泳いでいて、こちらを向いている魚がいる。魚を横からではなく、正面から見るのは初めての経験だ。こちらが見ているのではなく、魚に見られているようでなんだか恥ずかしくなってくる。これまで水族館で同じような経験をしたことがないのはなぜなのか気になる。
武蔵浦和駅から下笹目行きバスに乗って修行目の停留所で降り、徒歩10分とのことだった。
建物のすぐ目の前で一般車両が通行できないように鉄格子の扉が道路を塞いでいるので、迷ったが、ここを通らないと案内の停留所から徒歩10分ではこれないので、扉の横を回って入った。
後でパンフレットを見ると歩行者・自転車道に色分けされていたので、通ってよかったらしい。
いままで何度もさいたま市側から自転車で来ていたが、建物に気づかなかった。公園内の遊歩道の行きどまりからだと建物がほとんど見えないので、気づかなかったのも当然だと思った。
樹の間に白い建物が見えるのがそれだが、斜面の石段の下に立つと斜面に遮られてそれも見えない。
展示では、1階のミニ水族館がおもしろかった。ムサシトミヨの実物を初めて見た。最初にその名前を知ったのはマンホールの蓋に書かれていたからで、女性の名前かと思った。小さくて青く透き通ったようなきれいな魚だ。
すっぽんも初めて見た。全体に亀そっくりだが、口の上に鼻の穴のようなものが上に長く伸びていて、珍しく目が釘付けになる。大きめの水槽にたくさんの魚が泳いでいて、こちらを向いている魚がいる。魚を横からではなく、正面から見るのは初めての経験だ。こちらが見ているのではなく、魚に見られているようでなんだか恥ずかしくなってくる。これまで水族館で同じような経験をしたことがないのはなぜなのか気になる。
2015年5月19日火曜日
県立久喜図書館
初めて県立久喜図書館に行ってみた。
「随筆銭形平次」(旺文社文庫)の作品年譜を見るのが目的だ。
「銭形平次 青春篇」の後書きに、作品数を数えたら386あり、野村胡堂が383あると言っていたのより3多いと書いているのを読み、確認したかった。
確かに3多く数え違いではない。最近出た短編集に作品一覧がついていたので、それと一つ一つ照らし合わせて見ると、漏れているのは、昭和23年の「愛情二筋道」(時代読物傑作集十月号)、昭和24年の「冠兵衛の倅」(大衆読物3月号)、「万事上首尾」(小説の華6月号)のようだ。
これを図書館で読むのは無理のように思う。河出書房の全集にも載っていないようで、読者が読みたくても読めない状況になっていたので、作品数から落としたのでないかと推測する。
ついでに、図書館の新着本と小説の棚を眺めて見た。よさそうな本がたくさんあるが、どうにも利用しづらい。その本の存在を知っていたら、市立図書館に頼んで取り寄せられるが、棚にある実物を見なければ、その存在すらわからない本はたくさんある。これは開架になく書庫に収められている本にも同じことが言える。
兼ねてから読みたいと思っていた本を検索すると書庫に入っている本が多い。おもしろい本なのにすぐに世の中に忘れられてしまうのだなぁと思う。
それにしても、芥川賞や直木賞は何なのだろうと最近思う。そもそも直木さん自身どういう小説を書いたのか知らないし、読んだこともない。
それでも、後世の人に読まれる可能性は、今の流行作家より高いかもしれない。
「随筆銭形平次」(旺文社文庫)の作品年譜を見るのが目的だ。
「銭形平次 青春篇」の後書きに、作品数を数えたら386あり、野村胡堂が383あると言っていたのより3多いと書いているのを読み、確認したかった。
確かに3多く数え違いではない。最近出た短編集に作品一覧がついていたので、それと一つ一つ照らし合わせて見ると、漏れているのは、昭和23年の「愛情二筋道」(時代読物傑作集十月号)、昭和24年の「冠兵衛の倅」(大衆読物3月号)、「万事上首尾」(小説の華6月号)のようだ。
これを図書館で読むのは無理のように思う。河出書房の全集にも載っていないようで、読者が読みたくても読めない状況になっていたので、作品数から落としたのでないかと推測する。
ついでに、図書館の新着本と小説の棚を眺めて見た。よさそうな本がたくさんあるが、どうにも利用しづらい。その本の存在を知っていたら、市立図書館に頼んで取り寄せられるが、棚にある実物を見なければ、その存在すらわからない本はたくさんある。これは開架になく書庫に収められている本にも同じことが言える。
兼ねてから読みたいと思っていた本を検索すると書庫に入っている本が多い。おもしろい本なのにすぐに世の中に忘れられてしまうのだなぁと思う。
それにしても、芥川賞や直木賞は何なのだろうと最近思う。そもそも直木さん自身どういう小説を書いたのか知らないし、読んだこともない。
それでも、後世の人に読まれる可能性は、今の流行作家より高いかもしれない。
2015年5月17日日曜日
秩父往還道
テレビで秩父往還道を歩きとおすという番組の予告を見てかなり期待して見た。というのは、かねてから秩父の山の中を通って埼玉から山梨に歩いて抜けることが可能か疑問に思っていたからだ。地図を見ると現在ではトンネルを通る自動車道があることがわかるが、このトンネルは歩いて抜けられるようには見えず、登山上級者でない普通の人が歩けるような道路も見当たらないからだ。
結果、番組ではトンネル内は通りかかった自動車に乗せてもらって通った。放送内の説明では、歩いて越す道はあるが、早朝出発しなければならず、雪がまだ残っていたので、この時の状況では歩いて越すことはやっぱり不可能だったようだ。
自動車が通るようになったら、宿を利用する人もいなくなり、道も整備されなくなるだろうから、現在歩ける街道はなくなったと考えるしかないようだ。
科学技術の進歩のせいで、逆に不便になることがあるとかねがね思っていた。
道路の関係では高速道路の開通のせいで、高速道路と交差する道路が通り抜けられなくなったという点がある。
見沼代用水東縁から埼玉スタジアムに自転車で行こうとして何度か試行錯誤してしまった。
ラジオで5月17日に南部領辻獅子舞があると聞き見に行きたかったが、ばら祭りの吉武大地の歌の方を優先してしまった。ラジオで交通機関については、どこどこに問い合わせてくれということで説明がなかった。
最近自分で近くの見沼自然公園に歩いて行った経験では、日光御成道沿いのバス停で大宮駅行きと東浦和駅行きの路線バスが利用できるのでこれを利用するのがいいように思った。
ただ、インターネットを見ていたら埼玉高速鉄道を利用して来てくださいとあった。これは、東京方面から来る人を考えているのだろうか。浦和美園駅からもバス路線はあるようだが、歩こうとしたら、どこで高速を超すのか迷いそうだ。
以前、庚申塔を探して歩いた時、なかなか場所が見つからず、南部領辻獅子舞が各家を回って歩く動画を見ていて場所がわかったことがあった。
結果、番組ではトンネル内は通りかかった自動車に乗せてもらって通った。放送内の説明では、歩いて越す道はあるが、早朝出発しなければならず、雪がまだ残っていたので、この時の状況では歩いて越すことはやっぱり不可能だったようだ。
自動車が通るようになったら、宿を利用する人もいなくなり、道も整備されなくなるだろうから、現在歩ける街道はなくなったと考えるしかないようだ。
科学技術の進歩のせいで、逆に不便になることがあるとかねがね思っていた。
道路の関係では高速道路の開通のせいで、高速道路と交差する道路が通り抜けられなくなったという点がある。
見沼代用水東縁から埼玉スタジアムに自転車で行こうとして何度か試行錯誤してしまった。
ラジオで5月17日に南部領辻獅子舞があると聞き見に行きたかったが、ばら祭りの吉武大地の歌の方を優先してしまった。ラジオで交通機関については、どこどこに問い合わせてくれということで説明がなかった。
最近自分で近くの見沼自然公園に歩いて行った経験では、日光御成道沿いのバス停で大宮駅行きと東浦和駅行きの路線バスが利用できるのでこれを利用するのがいいように思った。
ただ、インターネットを見ていたら埼玉高速鉄道を利用して来てくださいとあった。これは、東京方面から来る人を考えているのだろうか。浦和美園駅からもバス路線はあるようだが、歩こうとしたら、どこで高速を超すのか迷いそうだ。
以前、庚申塔を探して歩いた時、なかなか場所が見つからず、南部領辻獅子舞が各家を回って歩く動画を見ていて場所がわかったことがあった。
現在でも庚申塔の場所を知っていると、道を歩く時の目印として役にたつことがある。
与野公園バラ祭り
例年通り吉武大地さんが歌うということで聞きに行った。
そこで配られたコンサートのチラシを見て、この場所は見たことがあると思ったら、さいたま芸術劇場のガレリアだった。
ただ、立っているだけなのにカッコイイ。立っている人間がかっこいいのか、来ているチョッキがかっこいいのか、場所がかっこいいのか、その比率の判断は難しい。
ちなみにその場所を自分で写したことがあるので、それをアップする。
そこで配られたコンサートのチラシを見て、この場所は見たことがあると思ったら、さいたま芸術劇場のガレリアだった。
ただ、立っているだけなのにカッコイイ。立っている人間がかっこいいのか、来ているチョッキがかっこいいのか、場所がかっこいいのか、その比率の判断は難しい。
ちなみにその場所を自分で写したことがあるので、それをアップする。
奥に見える人影は無関係の人間で、チラシでは堂々と中央に立っている。
2015年5月11日月曜日
テープレコーダー
久しぶりにテープレコーダーを使ってみようとしたら、壊れているのに気付いた。
新しいレコーダーを買う気になれないので、持っているテープでCDで買いかえることができないものがないかチェックしてみた。
ひとつだけCDを買えそうにないものがあった。ヤン・スギョンの「愛されてセレナーデ」だ。ドラマの主題歌が気にいって買ったものだ。ラジオでもテレビでもこの曲が流れているのを全く聞くことがない。
試しにネットで検索したらたくさんヒットした。久しぶりに聞いた。ドラマはところどころしか見ていなかったので、今度はドラマの内容が気になった。
本がないか調べたら市立図書館にちゃんとあったので借りてみることにした。
どうして、テープレコーダーを使ってみる気になったかといえば、ミュージックフェアーの予告で郷ひろみが「よろしく哀愁」を歌うと聞いたので、録画して、その曲だけテープに録音してエンドレスで聞けるようにしようと思ったからだ。最初に発売した時の歌はCDで聞けるが、自分が聞きたいのは40代の郷ひろみが歌っている歌だ。以前テープに録音したが、暗い所で聞いたので間違えて録音のボタンを押してしまい、途中無音にしてしまった。
こちらの方もネットで聞けるのではないかと思ったら、最初の発売時の歌以外もヒットした。探してみるものだ。
水谷豊の「カリフォルニアコレクション」も好きで、若い時の歌と最近の歌と両方CDで持っている。どちらもそれぞれいいが、自分の好みとしては若い時の方が好きだ。
死んだ人に会えないのは当たり前だが、生きていても若い時のその人にはやっぱり二度と会えない。自分は「同窓会には出ない派」だが、自分の会いたい人にはもう二度と会えないことを実感するのがいやなせいだ。
新しいレコーダーを買う気になれないので、持っているテープでCDで買いかえることができないものがないかチェックしてみた。
ひとつだけCDを買えそうにないものがあった。ヤン・スギョンの「愛されてセレナーデ」だ。ドラマの主題歌が気にいって買ったものだ。ラジオでもテレビでもこの曲が流れているのを全く聞くことがない。
試しにネットで検索したらたくさんヒットした。久しぶりに聞いた。ドラマはところどころしか見ていなかったので、今度はドラマの内容が気になった。
本がないか調べたら市立図書館にちゃんとあったので借りてみることにした。
どうして、テープレコーダーを使ってみる気になったかといえば、ミュージックフェアーの予告で郷ひろみが「よろしく哀愁」を歌うと聞いたので、録画して、その曲だけテープに録音してエンドレスで聞けるようにしようと思ったからだ。最初に発売した時の歌はCDで聞けるが、自分が聞きたいのは40代の郷ひろみが歌っている歌だ。以前テープに録音したが、暗い所で聞いたので間違えて録音のボタンを押してしまい、途中無音にしてしまった。
こちらの方もネットで聞けるのではないかと思ったら、最初の発売時の歌以外もヒットした。探してみるものだ。
水谷豊の「カリフォルニアコレクション」も好きで、若い時の歌と最近の歌と両方CDで持っている。どちらもそれぞれいいが、自分の好みとしては若い時の方が好きだ。
死んだ人に会えないのは当たり前だが、生きていても若い時のその人にはやっぱり二度と会えない。自分は「同窓会には出ない派」だが、自分の会いたい人にはもう二度と会えないことを実感するのがいやなせいだ。
2015年5月5日火曜日
抽象的納税義務
平成26年度の「重要判例解説」の租税法5の結末の「本件判決の上記判示は、抽象的納税義務が成立していない納税義務者に対して遡及的に具体的納税義務を確定させる結果を導くものであり、現行実定租税法規の解釈として、上記租税法学の通説的理解と相容れるものではないことから、首肯することができない。」という解説を読んで、頭を傾げてしまった。
確かにカッコ書きの理屈はその通りだと思うが、このケースは、賦課期日の時点において抽象的納税義務があるように思えたので、こういう判決の理解でよいのかと思った。
解説を読むと最高裁の理屈に反対しているだけか、結論にも反対しているのかよくわからない。
このケースは、平成21年12月7日に新築し、所有権を取得した家屋に対して、平成22年12月1日付で固定資産税が課税されたというものだ。固定資産税の賦課期日(1月1日)の時点で、新築家屋の所有者が登記されておらず、家屋補充課税台帳にも登録されていなかったことが問題となった。
解説者は、最高裁が、賦課期日に登記登録されていなければ、抽象的納税義務が生じないと判示したと解釈したようだ。そう思って読むと確かにそう書いているようにみえる。
でも、普通の人なら、賦課期日に家屋を所有していたら抽象的納税義務はあると考えるのではないだろうか。
たまたま、市の把握が遅れ、もう今年は課税されないだろうと思うころに納税通知書がきたので「なんだ?!」となっただけで、通常の課税時期に納税通知書が出された分で、1月1日の時点で登記登録されていなかった家屋はたくさんあり、それが問題にもされていなかったと思う。
年末ぎりぎりに完成したら、登記がその年中にできないのは普通だし、役所が年末の休みに入って完成したら1月1日に役所に登庁して台帳に登録することなど考えられない。
理屈の上では、定期課税の時期に課税しようが、それに遅れて課税しようが同じ話のはずだ。
このケースは結論は明らかで、どう理屈づけるかの問題だと思うが、その点で、高裁の裁判官が課税を取り消したのは、何を考えていたのか理解できない。
おかしな高裁判決が先にあったので、最高裁の理屈も変な方に向いたのではないかと思う。最高裁の結論部分だけを読むと当然のことが明瞭に書かれている。
後でジュリスト5月号を読み、同じ判決について書かれていることに気づいた。
そこでは、課税できない場合の実務上の問題点と結論の弊害が書かれ、最高裁が従来からの課税実務を支持していると締めくくっている。
結局、法律の作り方がまずいので、理屈で考えるとおかしな結論になるということだろう。
破産宣告を受けて破産手続き中に発生する法人道民税の均等割についてもすっきりしない問題があった(会社法の制定で事情がかわったようだ)。これは、法律が破産手続き中の会社について何も手当していないせいだと思っていた。
法人税や所得税の国税の方は、詳しく定めすぎて法律を読んだだけでは内容がよくわからず、地方税の方は定めが簡単でわかりやすいが、法律で対応できない場合が多々発生するという印象だ。
このように国税の法律は玄人がつくり地方税は素人がつくっているような印象になるのは、国税の方は扱っている行政庁の担当者が税のプロなのに、地方税の方は、地方はともかく国の方の担当は税の担当者ではなく地方行政の担当者だからではないかと、勝手に考えている。これこそ素人の勘違いかもしれないが。
縦割りの弊害というが、地方税については、この縦の線がすっきり一本になっていない方が問題だ。
市町村が国法の内容について疑問がある場合は、都道府県の担当者を介して国の担当者に質問することになるが、その時の都道府県の担当者は都道府県の税を担当している人ではなく市町村行政を担当している人になる。仮に都道府県の税の担当者に話をするとしても市町村と都道府県で課税する税目は一致しないので、話を聞ける人がいないことになる。
市町村と都道府県の税の関係者で同じことを自分の担当として実務をしているのは、国税徴収法に関係することや、課税関係では固定資産税及び不動産取得税の新築家屋の評価や法人の均等割についてなど一部の点だけになる。
法律を実際に適用しておこる問題を解決するのに役立つように作っていくには、法律を作る人が実務を知っていなければならないが、自ら実務を経験せず、実務を担当している人の声が充分に届かない仕組みのもとで作っているのなら、充分な法律をつくるのは難しいと思う。
確かにカッコ書きの理屈はその通りだと思うが、このケースは、賦課期日の時点において抽象的納税義務があるように思えたので、こういう判決の理解でよいのかと思った。
解説を読むと最高裁の理屈に反対しているだけか、結論にも反対しているのかよくわからない。
このケースは、平成21年12月7日に新築し、所有権を取得した家屋に対して、平成22年12月1日付で固定資産税が課税されたというものだ。固定資産税の賦課期日(1月1日)の時点で、新築家屋の所有者が登記されておらず、家屋補充課税台帳にも登録されていなかったことが問題となった。
解説者は、最高裁が、賦課期日に登記登録されていなければ、抽象的納税義務が生じないと判示したと解釈したようだ。そう思って読むと確かにそう書いているようにみえる。
でも、普通の人なら、賦課期日に家屋を所有していたら抽象的納税義務はあると考えるのではないだろうか。
たまたま、市の把握が遅れ、もう今年は課税されないだろうと思うころに納税通知書がきたので「なんだ?!」となっただけで、通常の課税時期に納税通知書が出された分で、1月1日の時点で登記登録されていなかった家屋はたくさんあり、それが問題にもされていなかったと思う。
年末ぎりぎりに完成したら、登記がその年中にできないのは普通だし、役所が年末の休みに入って完成したら1月1日に役所に登庁して台帳に登録することなど考えられない。
理屈の上では、定期課税の時期に課税しようが、それに遅れて課税しようが同じ話のはずだ。
このケースは結論は明らかで、どう理屈づけるかの問題だと思うが、その点で、高裁の裁判官が課税を取り消したのは、何を考えていたのか理解できない。
おかしな高裁判決が先にあったので、最高裁の理屈も変な方に向いたのではないかと思う。最高裁の結論部分だけを読むと当然のことが明瞭に書かれている。
後でジュリスト5月号を読み、同じ判決について書かれていることに気づいた。
そこでは、課税できない場合の実務上の問題点と結論の弊害が書かれ、最高裁が従来からの課税実務を支持していると締めくくっている。
結局、法律の作り方がまずいので、理屈で考えるとおかしな結論になるということだろう。
破産宣告を受けて破産手続き中に発生する法人道民税の均等割についてもすっきりしない問題があった(会社法の制定で事情がかわったようだ)。これは、法律が破産手続き中の会社について何も手当していないせいだと思っていた。
法人税や所得税の国税の方は、詳しく定めすぎて法律を読んだだけでは内容がよくわからず、地方税の方は定めが簡単でわかりやすいが、法律で対応できない場合が多々発生するという印象だ。
このように国税の法律は玄人がつくり地方税は素人がつくっているような印象になるのは、国税の方は扱っている行政庁の担当者が税のプロなのに、地方税の方は、地方はともかく国の方の担当は税の担当者ではなく地方行政の担当者だからではないかと、勝手に考えている。これこそ素人の勘違いかもしれないが。
縦割りの弊害というが、地方税については、この縦の線がすっきり一本になっていない方が問題だ。
市町村が国法の内容について疑問がある場合は、都道府県の担当者を介して国の担当者に質問することになるが、その時の都道府県の担当者は都道府県の税を担当している人ではなく市町村行政を担当している人になる。仮に都道府県の税の担当者に話をするとしても市町村と都道府県で課税する税目は一致しないので、話を聞ける人がいないことになる。
市町村と都道府県の税の関係者で同じことを自分の担当として実務をしているのは、国税徴収法に関係することや、課税関係では固定資産税及び不動産取得税の新築家屋の評価や法人の均等割についてなど一部の点だけになる。
法律を実際に適用しておこる問題を解決するのに役立つように作っていくには、法律を作る人が実務を知っていなければならないが、自ら実務を経験せず、実務を担当している人の声が充分に届かない仕組みのもとで作っているのなら、充分な法律をつくるのは難しいと思う。
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