2016年5月24日火曜日

しかしながら、

 ジュリスト平成28年5月号の24ページ「しかしながら、」以下のところから話が見えなくなってしまった。
 英国で保険業を行う場合は、法制度上、事業運営法人とリスク引受法人を別会社にしなければならないという記述の次に「しかしながら、」従来の我が国の外国子会社合算法制のもとでは、事業運営法人もリスク引受法人も適用除外要件を満たさないという記述が続く。
 ついで、もっとも、従来は、英国の税率が合算税制が適用される税率を上回っていたので、この問題が顕在化しなかったと続く。
 最後まで読み、適用除外要件に該当するように28年度税制改正で対応したことがわかった。ところが、どうして、合算してはいけないのかがわからない。
 「もっとも」以下の記述中の「この問題」がどういう問題かわからない。
 ネットで「外国子会社合算税制ロイズ問題」で検索し、昨年の税制改正の際の国会質問の中の以下の記述を読み納得した。

 「英国のロイズ市場で活動いたします日本の損害保険会社に対しまして、英国の法制上の義務に沿って保険業務を二つの法人に分けるということになっておりまして、そうしますと、本来は経済実態のある事業活動を行っているにもかかわらず、各法人単位で見れば実態がないと判定されることも十分懸念されるわけでございます。」
 
 「本来は経済実態のある事業活動を行っているにもかかわらず」の文章で、やっとことの本質がわかった。
 ジュリストに書いている人は、通常一社で行っている事業を法制度上二社に分けたという説明で十分と思ったのだろう。でも、「しかしながら、」の前に追加の文章が必要な気がする。
 

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